国内法-電気用品取締法(電取)
同法の技術基準、別表第八、「共通事項」の「ナ」の規定があります。「通常の使用状態において人がふれる恐れのある可動部分は容易にふれる恐れがないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。」
安全性のテストは同法に指示された試験指を用いて、3kgの圧力で押しつけたとき、試験指がブレード(羽根)に触れないことが要求されます。
この規定にもとずいて電取り用ガードはデザインされています。ガードの中央部分が開いたままになっているのは、この規定の中の「可動部分に触れたときに感電、傷害等の危険の生ずるおそれのないものにあってはこの限りでない。」という例外事例によっています。
海外法-UL507
ELECTRIC FANS及びCSA C22.2 NO113-1981
FANS&VENTILATORS
ULとCSAの安全基準はほぼ同じ内容です。ファン用ガードあるいはエンクロージャーの開口部の寸法を1/4インチの試験指を使ってテストし、ブレードと人に傷害を与える可動部に触れないことを要求しています。さらに
CSAでは「いかなる可動部にも触れない」という表現を使ってますので、ガードの中央部分が開いたままの電取用ガードでは不十分とみなされるケースもありますので、
UL/CSA対応のガードはその中央部分まで試験指テストに合格するデザインになっています。
米国市場ではガードの需要量はファンの使用量に等しいか、それにまさっております。PL(製造物責任)を厳しく問われる市場では、回転するファンによる事故のあらゆる可能性の排除を考えて、ファンの取り付け場所が機器の外部であれ、手の触れにくい内奥部であれ、すべてのファンにガードをつけることは必要と考えられております。それが前記のガードの需要量を物語っております。
日本ではファンの取り付け場所によってはガードを使用しないケースもありますが、PLが考慮される時代の流れから、国内でもすべてのファンにガードをつけることは常識となるでしょう。
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